今治市議会 2019-12-19 令和元年第5回定例会(第5日) 名簿 2019年12月19日開催
次長(兼)議会総務課長 門 田 誠 五 秋 山 律 也 議会総務課長補佐 岡 田 伸 本日の会議に付した事件 付議事件番号1 議案第105号「令和元年度 今治市一般会計補正予算(第3号)」 ~ 付議事件番号30 発議第5号「井村雄三郎議員に対する議員辞職勧告決議
次長(兼)議会総務課長 門 田 誠 五 秋 山 律 也 議会総務課長補佐 岡 田 伸 本日の会議に付した事件 付議事件番号1 議案第105号「令和元年度 今治市一般会計補正予算(第3号)」 ~ 付議事件番号30 発議第5号「井村雄三郎議員に対する議員辞職勧告決議
次に、日程4、付議事件番号30、発議第5号「井村雄三郎議員に対する議員辞職勧告決議について」を議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、井村雄三郎議員の退席を求めます。
……………………………………………………………………… 119 菅良二市長の閉会挨拶………………………………………………………………………… 119 閉 会(午前11時31分)………………………………………………………………………… 121 付 録 発議第4号「今治市議会議員定数条例の一部を改正する条例制定について」……………… 123 発議第5号「井村雄三郎議員に対する議員辞職勧告決議
今回の案件は、定例会初日の9月6日に、山下正敏議員が提出者、賛成者6名で提出可決された吉村直城議員に対する議員辞職勧告決議に対し、吉村直城議員から処分要求が出されたものです。
○12番(山下正敏) 9月6日の定例会で、吉村議員の辞職勧告決議が可決されました。それを受けて、私は、吉村議員が真摯に反省をして、町民に、また愛南町議会に謝罪をするものかと思っておりました。しかしながら、今回、全く逆の行動をとられて、9月の定例会で侮辱を受けたので処分要求書を提出して謝罪を求めております。まさにこのことは、私にとって青天のへきれきでした。
動議の内容は、吉村議員に対する辞職勧告決議です。 ○議長(内倉長蔵) ただいま、山下正敏議員から、吉村直城議員への辞職勧告決議が提出されました。 本動議に賛成の方は起立願います。 (賛成者起立) ○議長(内倉長蔵) 着席ください。 所定の賛成者がありましたので、本動議は成立しました。
次長(兼)議会総務課長 門 田 誠 五 秋 山 律 也 議会総務課長補佐 岡 田 伸 本日の会議に付した事件 付議事件番号1 議案第102号「平成30年度 今治市一般会計補正予算(第4号)」 ~ 付議事件番号34 発議第10号「井村雄三郎議員に対する議員辞職勧告決議
次に、日程4、付議事件番号34、発議第10号「井村雄三郎議員に対する議員辞職勧告決議について」を議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、井村雄三郎議員の退席を求めます。
……………………………………………………………………… 101 散 会(午前11時59分)………………………………………………………………………… 101 付 録 質問発言通告者一覧表……………………………………………………………………………… 103 委員会付託表………………………………………………………………………………………… 104 発議第10号「井村雄三郎議員に対する議員辞職勧告決議
0時50分)……………………………………………………………………………27 付 録 発議第4号「今治市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について」……………………29 質疑発言通告者一覧表…………………………………………………………………………………32 委員会付託表……………………………………………………………………………………………33 発議第5号「堀田順人議員に対する議員辞職勧告決議
先ほど、井出健司議員ほか23名より発議第5号「堀田順人議員に対する議員辞職勧告決議について」が提出されました。 議会運営委員会開催のため暫時休憩いたします。
また、議員からの議長辞職勧告決議を4度も可決されながら居座った議長人事問題、人として、議員としてとても市民に顔向けできる話ではありませんが、二度とこのような不祥事を起こさないようにしなければなりません。また一方、野志市政3年半も悲惨なものでした。公共工事裏金疑惑はもみ消す、また産業廃棄物処理業者レッグと愛媛県知事の尻ぬぐいを松山市民に押しつける。
市議会はMさんへの辞職勧告決議も出しています。Mさんはこの条例の規定を違憲として,慰謝料等の支払いを求め訴えを起こしました。 一審,二審ともMさんの訴えは無効との判断を下したが,市は最高裁の判断を仰ぐために上告。条例改正もしなかったと報道されています。
日程第11 意見書案第5号 TPP(環太平洋連携協定)交渉に関する意見書について (説明.質疑.討論.表決) ──────────────── 本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 議案第1号~第72号、第74号日程第3 請願第40号、第41号、第44号~第46号日程第4 委員会の閉会中の継続審査について日程第5 所管事務等の調査について日程追加 決議案第2号 議長辞職勧告決議
その中で委員から、議長が慣例に従わず、議長を辞任しないということに対して、6月定例会において議長辞職勧告決議案が可決されたところである。決議案の可決という議会の意思を議長はしっかり受けとめ、議長を辞職するという姿勢があって初めて議会基本条例を議論する環境が整うものであるとの意見が出されたのであります。
今回、議長辞職勧告決議の影響が、議案の審議にも影響しているとの報道がありましたが、そうではありません。スムーズな審議とは、一歩間違えれば問題がある議案を不満がありながらでも可決をする、すなわち追認することになりかねないと考えています。今、松山市議会基本条例策定においても、議会とは緊張感を持って首長と対峙することが重要であると全会派が一致しているところでもあります。
さらに、今回は、辞職勧告決議が法的拘束力を伴っていないことから、議長がやめないから審議に応じられない。だから、議事日程に大きな混乱が生じた。